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遺産を相続放棄したい!手順を解説

相続についての手続き、理解しておきたい

ご家族がお亡くなりになると悲しみがいえない状態でお通夜、葬儀と儀式が続き、その後も遺品整理や四十九日など、忙しい毎日になります。
しかしその間、大切な手続きも手を付けなければならないのです。
相続についてはある程度の時間がかかりますが、相続性を支払う必要もあるので、早めに手を付けておく必要があります。

相続関係の手続きは、まずお亡くなりになった方の財産をすべて洗い出し、そのうえで相続人となる全員が協議を行い分割することになるのです。
しかしその際、亡くなった方が負の財産、つまり借金を持っていることもあります。
この時には相続を放棄するということもできるのです。

分割協議を行っている席で相続しないまでを申し述べても、遺産相続「放棄」したことにならず、正式に遺産相続放棄の手続きが必要となります。
相続なんて関係ないと思っていたのに、出ていった父親が亡くなり相続が発生し、遺産相続放棄が必要となることもあるため、相続放棄の手続きについても少し理解が必要です。

相続放棄すべき時とはどんな時?

相続を放棄する手続きを進める人の多くが、借金、府の財産がある時といわれています。
相続はすべての財産を相続する必要があるため、もしも負の財産があった場合にはその債務も相続することになるのです。
財産よりも借金が多額で相続に全く魅力がないという場合、放棄されることが多くなります。

また相続人が複数いる場合で、相続に関して大揉めとなることもあり、そういう状態に嫌気がさし、相続放棄するという人も多いのです。
仲が良かった兄弟姉妹が相続から忌み嫌うようになってしまったということも、残念ながらよく話といわれています。
裁判にまで発展することもあるので、肉親同士で憎みあうことになりたくないと放棄されることも多いようです。

相続放棄の手順とは

相続放棄は、相続人本人が申述者となり、相続人本人が未成年の場合には、法定代理人が代理となって相続放棄申し立てします。
申し立てはお亡くなりになった方の住民票届け出場所、亡くなった方の最後に暮らしていた住所地の管轄家庭裁判所です。

相続放棄申し立ては弁護士や司法書士に依頼することもありますが、ご自分でされる場合の費用は3000円くらいになります。
家庭裁判所に提出する申述書へはる印紙代の800円、被相続人の除籍謄本の750円、さらい切手代金くらいです。
弁護士、司法書士に依頼する場合、3万から5万が必要になります。

相続放棄期間があることも重要なこと

相続放棄の申述については、法律に追って自己のために相続の開始があったことを知った、そこから3か月以内です。
相続放棄の申述はこのように期間が定らえれているので、相続があるとわかってからすぐに取り掛かるほうがいいと思います。

お亡くなりになった方の死亡既成のある戸籍謄本、亡くなった人の住民票除票もしくは戸籍附票、申し立てを行う人の戸籍謄本、さらに相続放棄申述書が必要です。
相続放棄申述書は家庭裁判所にありますし、ホームページからダウンロードもできます。
こうした申述書を書くのが面倒という人や、戸籍を取りに行く役場が遠すぎるなどの場合、やはり法律の専門家に依頼するほうが安心です。

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