借地権も相続財産の1つ
借りた土地の上に住居を建てているなどの理由で「借地権*」をお持ちの場合は、相続の時には借地権も相続財産として引き継ぐことができます。
基本的に借地権の譲渡には地主さんに認めてもらう必要がありますが、相続に関しては地主さんの承諾がは不要です。
ただし、相続人以外の第三者に譲渡する際には、地主さんの承諾が必要になるため、遺言書においても気を付ける点です。
相続をきっかけにして、地主さんが要求を求めてくるケースもあり、それが後々のトラブルに発展することもあります。
*借地権とは
相続前にやっておきたいこと
まずは、相続してからも借地権のある家に住む予定があるのか、それとも相続しても誰も住む人がいないのか相続人に確認しておきましょう。
◎相続人が住む予定がある場合
立地条件や物件の状態が良いのであれば、相続人の一人が引き続き、住まいにすることもできます。相続後には建て替えなども検討されるかもしれません。
このような場合は、一度、相続人と一緒に、地主さんにご挨拶に伺うとよいでしょう。そのほうが、実際に相続が始まった際にもトラブルを回避できます。
また、底地を売ってもらい、所有権を得たほうがよいこともあります。
地主さんも、ほんの少しの地代・更新料が得られても、底地に相続税がかかってくることを避けたい、と考えているかもしれません。
もし、地主さんに底地を手放したいという意向があれば、土地を買い取り、借地ではない状態にしておくといいでしょう。
◎相続後は住むつもりがない場合
相続人が遠方に住んでいる、仕事やプライベートとの兼ね合いが悪いために、借地権付き建物を引き取っても空き家になってしまい、持て余してしまうことがあります。
今住んでいる家をいきなり引き払うのは現実的ではありませんが、相続後に売却できるような対策を取りましょう。あるいは、地主さんに「相続後は住むつもりがない」という相談をしておけば、借地権を買い取って貰えたり、底地を売ってもらえたりするかもしれません。
底地を買い取ることができれば、借地権だけを売るよりも、高い価格で売却できます。相続前に、借地権や相続に詳しい不動産業者を探して、相談しておくのもいいでしょう。
まとめ
手続きがややこしい借地権を相続させる際には、地主さんや相続人同士で揉める要因になります。底地を買い取ったり、借地権を手放したりしておくほうがいいかもしれません。トラブルの種まで相続させたくない、とお考えであれば、早めに対策を講じましょう。
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