遺族年金とは何か・・知っておくべきことはたくさんある
ご主人がお亡くなりになったときなど受け取ることができるのが遺族年金です。
お亡くなりになった方が家計を受け持っていた場合、税金のことなどわからないことが多く戸惑うことになります。
財産を相続した場合には相続税が発生しますが、遺族年金を受けるとやはり税金がかかるのか?あとから追徴課税などが来るのは困るし・・・いろいろ悩むことが多くなるのです。
通常相続した場合には確定申告が必要となりますが、遺族年金も確定申告しなければならないのか、遺族年金と税金に関して少し紹介します。
まずは確定申告のことをよく理解すべき
サラリーマンの方は年末調整があるので確定申告を行うことはありませんが、副業などされている場合には、確定申告が必要です。
手続きが必要となるのは、自営業、フリーランスなどの方になりますが、プラス、副業など別に収入がある人も確定申告が必要となります。
2年のお給料総額が2000万円を超える人、2か所以上から収入がある、1か所からのお給料でも年間で給与以外の収入が20万を超えた、個人事業主の方は年間の利益が38万を超えた・・・など確定申告が必要となる条件があるのです。
もちろん、住宅ローン控除や医療費控除などの税金を安くする制度を利用する場合も、確定申告を行う必要があります。
遺族年金も収入?所得対象となるの?
所得税を納める人にお子さんがいる、また祖父母がいるなどの場合、その方の所得が年間103万いかになると扶養控除を受けることができ、所得税が安くなる、こうしたシステムもあるのです。
では遺族年金、つまり国から年金としていただけるこのお金は所得とみなされるのか、そこが問題となります。
遺族年金は所得とみなすことがない、つまり、扶養控除などを受けている場合でも、所得の対象としないので扶養控除を外すなどは必要ないのです。
遺族年金は所得対象にならない、ということをよく理解しておくと安心できます。
遺族年金は所得対象ではない・・つまり確定申告は不要
遺族年金は所得とみなさないため、所得税の課税対象にならない、税金がかからないということです。
そのため確定申告を行う必要はないと判断します。
しかし、遺族年金以外に収入がある場合は別で、所属税、住民税の課税対象となるので、その場合、確定申告が必要です。
遺族年金以外に確定申告が必要となる場合は、給与以外に所得がありその所得が年間38万を超えるとき、また年内に仕事を退職し再就職していない場合で、元にいた会社が年末調整しない場合などは確定申告が必要となります。
こうしたことも、老後、かかわってくることになるので、理解しておく必要があるのです。