古典日本画

絵画などの美術品の相続と処分に関して

平成30年度の税制改革で美術品や骨董品などの相続税に納税猶予制度が設立されました。これから相続する人で、その中に絵画や骨董品がある場合は税金制度が変わってきます。ここではその税制度について詳しく解説します。

美術品の相続税が高額になる現状

美術品や骨董品などは高額なものが少なくありません。そのため相続税の負担が大きくなる傾向にありました。つまり、旧制度では高価な美術品を所有しているだけで、相続税がかかるようになっていました。相続された多くの美術品は、美術品買取専門店や買取と販売両方をしているお店に買取られます。そうして、美術品を売却した資金の中から相続税を払います。

所有している絵画や骨董品の真贋を知りたくて鑑定に出した結果、高価な美術品だと判明した時点で相続税が課されました。また、今までの美術品だと税務署は持っているのは把握していても、相続された美術品が価値あるものだと把握していませんでした。税務署の仕事は適切に税金を徴収して公共の福祉に役立てることです。そこで、美術品の保護と税金の徴収を融合させた「相続税の納税猶予制度」が設立されました。

参考// 美術品の相続税納税猶予制度

美術品の相続税納税猶予制度について

美術品の中には、高価なだけでなく、文化的価値があるものも数多く存在します。文化は、次の世代に確実に継承されなければなりません。しかし、少子高齢化が進む日本では、貴重な日本の文化が適切に継承されていません。日本の美術品のストックは2千年分あります。そこで、日本のブランドである美術品をいい状態でストックして美術館で公開して、観光や文化をミックスした戦略に切り替えたのです。これにより地域経済を活性化し、同時に特別文化財も保護され、美術品を相続するさいの問題点を減らせるのです。

「特定の美術品にかかる相続税の納税猶予制度改正」は、ある個人が特定の美術品を所有して、美術館と長期の契約をしている美術品に対する納税制度で、個人が亡くなった場合、相続人が美術品の課税額80%が猶予されます。

相続税の納税猶予制度は、平成30年4月に施行されました。故人が美術館と特定美術品について契約している場合は、納税が猶予されますが、個人所有の美術品はこれと同じように相続財産とみなされます。こういった場合は納税猶予の適用はされませんので、高額な相続税を支払う必要があります。美術品や骨董品を専門で買取っている業者へ売却するのも相続税対策のひとつでしょう。

美術品の査定や買取

絵画などの美術品は、ただ単にリサイクルショップで買取の依頼をせず、きちんと専門業者へ査定を依頼してから、買い取ってもらいましょう。
買取業者を見極めるときのコツとしては、取り扱いが幅広いかどうか、それぞれのジャンル専任鑑定士がいるかどうかという点を確認することが大切です。

中にはきちんと作品の価値を査定できない買取業者も多いです。それぞれ専門の鑑定士が査定を行うというかどうかというのもポイントのひとつです。

査定は無料で行います、自分が所持している相続した作品がどのくらいの価値になるのか知りたい場合には、査定だけでもお願いしてみましょう。

おすすめ記事