相続の限定承認ってどういうこと?
亡くなった方の財産を相続することになったとき、相続人は自分が相続するかどうかを決めることができ、これを相続の承認といいます。
この承認には限定承認と単純承認があり、限定承認となるとかなり手間がかかるのです。
現金、不動産などの財産を相続する場合、負の財産があった場合でも相続する必要があります。
すべての財産を承認するということ、それが単純承認です。
お亡くなりになった方、被相続人に債務などがあり、財産から債務を返済し残るものがあるのなら相続したい、これを限定承認といいます。
被相続人に債務も財産もあり、被相続人の債務の見当がつかないという時、この限定承認という方法を選ぶ人が多いようです。
しかし単純にはいかず、限定承認の場合は家庭裁判所での手続きが必要となります。
ちなみに相続放棄する場合には、財産も負の財産もすべて放棄することになり、また被相続人がお亡くなりになってから3か月以内に手続きが必要です。
一旦相続を放棄すれば二度と回復しないので慎重に行うことが必要となります。
限定承認ができる期間と、限定承認されるまでの期間
限定承認するということを決定した場合、相続人に対し3か月間の熟慮期間という期間が与えられるのです。
この期間内に相続される人は財産目録の見直しなど行い、家庭裁判所に申し立てします。
この熟慮期間となる3か月と超えると法的に単純承認となり、限定承認することは不可能となるのです。
ただし、相続財産や借金などの調査にどうしても3か月以上が必要という場合、延長申請を行うことで期間を延ばすこともできます。
ただ裁判所の判断となるので、必ず延長できるということはないので注意が必要です。
限定承認が決定するまでの期間ですが、「相続人全員が手続き」しなければならないので、時間がかかることを覚悟しておく必要があります。
限定承認を行った人の中には、半年以上を要したということもあるのです。
また、手続きを始めるのが遅くなると相続発生から10か月と定められている相続申告期限を過ぎる可能性もあるので早急に行う必要があります。